千葉県佐倉市の行政書士事務所(入管申請取次届出済) 行政書士 齊藤事務所

千葉県で建設業許可の取得・更新をご検討中の事業者様へ: 行政書士 齊藤事務所では、建設業許可申請、決算変更届、法人化支援、外国人材の在留資格申請までワンストップで対応しています。

夢をかなえ、未来へつなぐパートナー

千葉県の建設業許可申請・更新・決算変更届をサポートする行政書士事務所

あなたの「叶えたい夢」を, 未来の信頼に変えていく。
千葉県佐倉市から一歩一歩, 貴社の挑戦に寄り添い, 共に未来を創るパートナーです。

#千葉県建設業許可 新規・更新 #建設業特化の会社設立・法人化 #外国人材在留資格(特定技能・技人国) #毎年の決算変更届
代表行政書士 齊藤 秋好

行政書士 齊藤 秋好

経営体制強化のために全力でサポートします

「法人化して許可を取りたい」「優秀な外国人スタッフを適法に現場に迎えたい」など、事業の拡大に伴うお悩みを丸ごとお聞かせください。
起業から許可取得、ビザ、期日管理まで一貫対応
佐倉市を中心に、千葉県全域フットワーク軽く伺います
30秒セルフチェック

建設業許可 取得可能性診断

当てはまる項目を選んで、現在の取得可能性を確認してみましょう。

建設業許可や経営の準備で、こんな壁にぶつかっていませんか?

多くの経営者様が、事業を伸ばす過程で同じ悩みを抱えられています。

法人化と許可取得を同時に進めたい

個人事業主から法人にしたいが、会社設立の手続きと建設業許可の要件チェックを別々の事務所に頼むのは面倒だし、連携がうまくいくか不安。

優秀な外国人を雇いたいが、ビザが不安

現場での外国人スタッフの雇用に向けて、複雑な建設分野の在留資格(ビザ)手続きや、適法な雇用のルールがよく分からない。

平日は現場が最優先で、役所に行く時間がない

現場管理や職人との打ち合わせに追われ、会社設立や許認可書類 of 準備のために平日の日中動くことが物理的に不可能に近い。

許可取得後の維持管理が心配

許可を取ったは良いが、毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続き、社会保険への対応など、維持に必要な手続き漏れへの不安がある。

すべて、行政書士 齊藤事務所にそのままお話しください。

会社設立の設計から、建設業許可の取得、さらに外国人従業員のビザ申請、毎年の期日管理まで、すべてのプロセスをワンストップでサポートいたします。

Our Strengths

なぜ、行政書士 齊藤事務所が選ばれるのか?

01

「まずは話を聞く」から始める、
徹底的な寄り添い型サポート

当事務所は、堅苦しい専門用語は使いません。「許可が取れるか分からない」という初期の段階から親身にお話を伺い、お客様のご状況に応じた解決策を一緒に考え出します。

02

書類集めから申請まで丸投げOK!
本業に集中できる環境を

住民票や納税証明書など, 平日に役所へ行って集める書類も, 職権等を用いて可能な限り代わりに取得いたします。面倒な手間の大半を当事務所が引き受けます。

03

会社設立から外国人雇用まで
トータルに支える一貫体制

建設業許可だけでなく、法人化手続きや外国人雇用のための在留資格申請(ビザ手続き)にも完全対応。多角的な視点から、経営体制強化に貢献します。

Requirements

建設業許可を取得するための「5大要件」

許可を取得するには、以下の厳しい要件をすべて満たし、かつ客観的な書面で立証する必要があります。

01

経営業務の管理責任体制

建設業の経営業務について一定期間(原則5年以上)の役員や個人事業主としての経営経験を持つ人(経管)が、常勤の取締役等の中に確保されている必要があります。

02

専任技術者の配置

各営業所に、申請する業種に対応した「国家資格」を持つ者、または一定以上の「実務経験(原則10年以上)」を有する技術者(専技)を常勤で配置しなければなりません。

03

誠実性があること

法人の役員や個人事業主、支店長などの重要な管理職が、請負契約に関して「不正、または不誠実な行為」をする恐れがないことが求められます。

04

財産的基礎(資金力)

一般建設業許可の場合、自己資金(純資産)が500万円以上あること、または金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(有効期限あり)を提出できる必要があります。

05

欠格要件に該当しないこと

役員や事業主等が、精神の機能の障害により業務を適正に行えない者、破産者で復権を得ない者、一定の刑罰等を受けてから5年を経過していない者等に該当しない必要があります。

実務経験証明でお困りの方へ

証明書類が手元にない…と諦めないでください

資格のない実務経験者の10年証明は、古い契約書や確定申告書、預金通帳等から多角的に立証を組み立てる必要があります。当事務所では、他事務所で「証明できない」と断られたケースでも丁寧に追跡調査し、適法な解決策をお探しします。

無料要件診断を申し込む
One-Stop Support

経営体制を強くする、齊藤事務所のワンストップ伴走サポート

起業時の組織づくりから、許認可の獲得、人材不足を補う外国人雇用のサポートまで、経営者様が安心して成長に集中できる体制をご提供します。

1. 起業・法人化サポート

「個人事業主から法人にしたい」「新しく建設会社を立ち上げたい」というご要望に、定款作成から設立手続きまでトータルで対応。**建設業許可の取得を見据えた会社の「目的項目」や「資本金設定」の設計**を事前に行うため、設立後に「目的が足りなくて許可が下りない」といったトラブルを防ぎます。

個人からの法人化 + 許可の同時進行もスムーズです

2. 建設業許可・経営管理

要件診断から書類収集、行政窓口との折衝、申請手続きまで丸ごと代行。取得後も、5年ごとの更新の管理や、毎年の義務である「決算変更届(事業年度終了届)」の提出など、維持に必要な手続き漏れによるリスクを防ぎ、事業の基盤を安定させます。

面倒な期限管理はすべて当事務所にお任せください

3. 外国人雇用のビザ・在留資格

建設分野における外国人材の適法な受入れを支援します。在留資格ごとに従事できる業務範囲が異なります。当事務所では、出入国在留管理局(入管)への複雑な申請書作成や添付書類の準備をクリアにし、法令に沿った適切な雇用体制・受入れ体制 of 構築をサポートいたします。

入管申請取次行政書士が親身に対応いたします

「会社設立」「許可申請」「ビザ取得」を一括で齊藤事務所に任せることで、窓口が一本化し、時間とコストを大幅に削減できます。

サービス内容・料金プラン

事前のお見積もりから追加料金は一切いただきません。安心の明朗会計です。

サービス内容 報酬額(税込) 役所への実費(印紙代等:非課税) 備考
建設業許可 新規申請(知事・一般) 165,000円〜 90,000円 個人・法人問わず要件診断は無料。
※実務経験証明、他社証明、複数業種申請等は別途お見積もりとなります。
建設業許可 更新申請(知事・一般) 88,000円〜 50,000円 有効期限が切れる前に徹底管理し、余裕を持って申請します。
決算変更届(事業年度終了届) 38,500円〜 実費不要 毎年提出が必要な、経営維持のために最重要となる報告書です。
建設業取得予定の法人設立サポート 88,000円〜 約60,000円〜200,000円(※) ※登録免許税等。許可取得を見据え、資本金や事業目的、役員構成などを完璧に設計して設立します。
外国人従業員 在留資格(ビザ)申請 【認定・変更】110,000円〜 実費約4,000円(※許可時のみ:非課税) 「特定技能1号・2号」や「技術・人文知識・国際業務」などに対応。
認定申請、変更申請、および在留資格更新の手続きを区分してサポートします。
【更新】55,000円〜
各種変更届(経管・専技等の登録情報変更) 【軽微変更】22,000円〜 実費不要 社名、所在地、役員等の変更、および最も立証難易度の高い専任技術者や経営業務管理責任者の交代・追加手続きを実施工数に合わせてお受けします。
【専技変更】33,000円〜
【経管変更】44,000円〜

概算費用シミュレーション

必要な項目にチェックを入れるだけで概算料金がわかります。

外国人従業員の在留資格(ビザ)申請(税込)
各種変更届(登録情報変更・税込)
合計概算(報酬額 + 実費印紙代の総計) 0円

ご相談からご依頼完了までの5ステップ

ご相談・お見積もりは完全無料です。安心してお進みください。

01

お問い合わせ・日程調整

お電話(043-400-3470)または本ページ最下部の問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ご都合に合わせて相談日時(土日・夜間・出張相談OK)を設定いたします。

02

親身な無料ヒアリング(ご面談)

起業計画、建設業許可、あるいは外国人雇用のご予定など、現在のご状況について詳しくお話を伺います。「何から始めればいいか分からない」という段階でも、最善の進め方を丁寧にご提案します。

03

お見積もり提示・ご契約

具体的な方針が決まった段階で、報酬額と実費(公的手数料など)を含む明確なお見積もりをお渡しします。ご提示した料金以外に追加請求はいたしません。

04

書類作成と必要資料の収集(当事務所が代行)

お客様にご用意いただくのは、会社印や手元にある過去の工事資料など、最小限の書類のみ。公的書類(登記簿謄本や納税証明書など)は当事務所が代理で収集し、申請書類一式を迅速に作成します。

05

行政庁や入管への申請・手続き完了

当事務所が管轄行政庁や出入国在留管理局へ速やかに書類を提出します。無事に認可やビザ(在留資格)が下りるまで進捗を管理し、完了まで完全サポートいたします。

代表行政書士 齊藤 秋好
代表行政書士

齊藤 秋好

(さいとう あきよし)

【登録・保有資格】

千葉県行政書士会所属

出入国在留管理局届出済 申請取次行政書士

代表メッセージ:未来の信頼を、ともに築く

はじめまして。行政書士 齊藤事務所代表の齊藤 秋好です。当事務所は、千葉県佐倉市を中心に、建設業許可や法人設立、在留資格申請などのサポートを行っております。

建設業界は、日本の暮らしやインフラを根底から支える極めて重要で素晴らしい産業です。しかしその一方で、複雑さを増す許認可制度への対応、人材不足への挑戦、会社組織としての体制づくりなど、経営者様が背負われる負担は計り知れません。

私は、単に代行として「言われた書類を作って終わり」の請負人ではなく、**「会社設立から建設業許可の取得、そして外国人材の適法な受入れに向けた在留資格手続き、その後の毎年の経営報告や期限管理まで、中長期的に一貫して頼っていただける経営パートナー」**でありたいと考え、本事務所を立ち上げました。

「実務経験の書類が見つからない…」「まずは法人にすべきか迷っている」など、どのような段階のお悩みでも構いません。佐倉市や千葉の地で汗を流す事業者様の頼れる右腕として、全力で伴走いたします。どんな小さなお悩みでも、どうぞ安心してお聞かせください。

よくある質問(FAQ)

ご不明な点はお気軽にご相談の際にお尋ねください。

A. 法律上は、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の「軽微な工事」のみを行う場合は許可不要です。しかし近年では、法令遵守やコンプライアンス意識の高まりから、**「500万円未満の工事であっても、元請けから許可の取得を取引条件として提示されるケース」**が非常に増えています。将来的な信頼や受注機会を逃さないためにも取得をおすすめします。

A. 千葉県知事許可(一般)の場合、役所に申請書が正式に受理されてからの標準処理期間は**約45日〜50日(約1ヶ月半)**です。ただし、それ以前にお客様の要件を調査し、確認資料を収集して申請書類を作成・ファイリングする準備期間(通常2週間〜1ヶ月程度)が別途必要になります。期日に余裕を持ってご相談いただくことをお勧めします。

A. はい、個人事業主であっても「経営業務の管理責任者としての経験」「専任技術者の配置」「500万円の資金力」などの5大要件をすべて満たしていれば、全く問題なく許可を取得可能です。

A. 許可を取得するための核心となる人材要件です。
・**経営業務の管理責任者(経管)**:建設業の経営を適切に行う責任者で、常勤の役員等の中に、原則として建設業での5年以上の経営経験を持つ人が必要です。
・**専任技術者(専技)**:各営業所に常勤する技術的なリーダーで、申請業種に対応した「国家資格」や、原則10年以上の「実務経験」を持つ人が必要です。
これらは同一人物が兼ねることも可能です。

A. 建設業許可の有効期限は5年間です。期限(満了日)の翌日になってしまうと、**例外なく許可は自動失効**します。失効した場合、再度高額な「新規申請」を最初からやり直さなければならず、審査期間中は許可がない状態となってしまいます。当事務所に決算変更届や管理をお任せいただければ、期限切れを徹底的に防ぎます。

A. はい、もちろん大歓迎です。むしろ、会社を設立する段階からご相談いただくことで、建設業許可の要件をクリアできるようにあらかじめ逆算し、「目的項目」や「資本金額」「役員構成」を完全に整合させた形で法人を立ち上げられます。無駄な登記のやり直しや余計な手数料負担を抑えられます。

A. 建設分野における「特定技能」外国人の受入れには、他業種にはない「国土交通省への建設特定技能受入計画の申請」と承認取得が義務付けられています。また、受入企業は「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録、外国人への同一賃金(同等の日本人職人並み)以上の支払、そして当事務所のような申請取次行政書士による入管(出入国在留管理局)へのビザ申請が必要です。当事務所でこれら複雑な計画作成からビザ申請までトータルでご支援いたします。

CONTACT

一人で悩まず、まずは一緒に解決策を見つけましょう

要件診断や概算のお見積もり、初回のご相談はすべて無料です。しつこい営業活動や不要な勧誘は一切ございません。

お電話でのご相談

043-400-3470

受付:平日 9:00〜19:00
※土日夜間は事前予約で対応

LINEでのご相談

友だち追加はこちら

24時間受付中・完全無料

事務所所在地

〒285-0843
千葉県佐倉市中志津3-29-3

佐倉市をはじめ, 成田市, 四街道市, 八千代市, 印西市, 千葉市, 習志野市など近隣エリア対応

メール相談窓口

ご希望の面談方法(必須)
ご相談内容(複数選択可)

メッセージを送信しました

お問い合わせありがとうございます。
内容を確認し、2営業日以内に担当の齊藤よりご連絡させていただきます。

プライバシーポリシー

行政書士 齊藤事務所(以下、「当事務所」)は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、お客様からお預かりする個人情報を適正に取り扱い、安全に管理することを社会的責務と認識し、以下の通りプライバシーポリシーを定めて徹底いたします。

1. 個人情報の収集について

当事務所は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。ウェブサイト等を通じたお問い合わせや、各種業務のご依頼時に、会社名、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報を収集させていただきます。

2. 個人情報の利用目的

お客様から収集した個人情報は、以下の目的の範囲内でのみ利用し、目的外利用を行わないための措置を講じます。

  • 各種お問い合わせ・ご相談に対する対応および資料の送付
  • 建設業許可、法人設立、在留資格申請など受託した行政書士業務の遂行および付随する連絡
  • 業務完了後のアフターサービス、期限管理、更新案内等のお知らせ
  • 当事務所のサービス向上、法改正等に伴う情報提供
3. 個人情報の第三者提供の制限

当事務所は、以下の場合を除き、個人情報をお客様の事前同意を得ることなく、第三者に開示または提供いたしません。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
  • 行政庁等への申請等、受託業務の目的達成のために官公署に必要な範囲で提出する場合
  • 公証役場や他の専門家(司法書士、税理士等)へ業務上必要な範囲で連携・委託する場合
4. 個人情報の安全管理措置

当事務所は、個人情報の漏洩、紛失、改ざん、不正アクセスなどを防止するため、適切なセキュリティ管理体制を維持し、書類やデータの保管・処分に関する厳格な管理を行うなど、組織的・物理的・技術的な安全管理措置を徹底します。

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止について

お客様ご本人から個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等のお申し出があった場合は、ご本人であることを確認の上、法令の規定に基づき速やかに合理的な範囲内で対応いたします。

6. 法令・規範の遵守と見直し

当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を継続的に見直し、その改善に努めます。

個人情報に関するお問い合わせ窓口

個人情報の取り扱いに関するご質問、開示等のご請求は下記までご連絡ください。
行政書士 齊藤事務所
住所: 〒285-0843 千葉県佐倉市中志津3-29-3
TEL: 043-400-3470